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第213回 税金の本質がわかるNHK視聴料

  • 執筆者の写真: ファンクラブ 林則行さん
    ファンクラブ 林則行さん
  • 2 時間前
  • 読了時間: 4分

知らないでいると骨までしゃぶられる

税金の本質は、「できるだけ取る」にあります。公平という概念は政府にはありません。今日は主にNHKの話を通して、この話を深堀りします。


NHKの視聴料は税金と同じです。民放がただで放送しているのに、NHKだけが料金を取っています。WOWWOWのように見たい人だけから料金を取っているのではありません。TV受像機があれば、全員払う仕組みになっています。こうした強制力をもった徴収はまさに税金です。


NHKの方針は、「相手が知識を持たず、黙っているなら、取れるだけ取る」という冷徹なものです。税務署も全く同じです。


時効を越えて請求するあくどさ

先日、驚くニュースが報道されました。横浜市が、未払いのNHK受信料として約3,700万円を支払ったというものです。この際問題となったのは、「過去27年分まで遡って支払いが行われた」ことです。


「ルールを知らないと、どれだけ損をするか」を私たちに見せつけた、怖い実例としてよく覚えておいてください。「過去27年なんて、時効はないのか。どこまで遡(さかのぼ)れるのか?」という疑問を抱いた方もいるでしょう。一般的な借金や料金請求には「5年の時効」が存在します。つまり、時効を主張することで、5年分を超える請求は法的に拒否できたということです。本来支払う義務がどこにもない、22年分を含めた、計27年分が支払われました。もしかしたら、横浜市は時効5年を知っていたのかもしれません。「行政が時効を使って支払いを逃れるのは適切ではない」という理由で、すべての支払いに応じたのかもしれません。そうだとしたら、「財布が自分のお金でないからこそできる判断」です。役人は、住民税などの歳入の使い方には甘いのです。もしこれが自分のお金であったら、法的に払わなくて済む22年分を支払う人はまずいません。


横浜市がハマった「知識不足」のワナ横浜市によれば、NHKと受信契約を結んでいなかったテレビや公用車のカーナビなどが403台見つかりました。


内訳は以下の通りです。


・カーナビ:165台

・テレビ:103台

・ワンセグ携帯:23台

・衛星放送を受信できるテレビ:112台


支払いを怠っていた要因は、以下の通りとしています。 ・視聴は地上波放送だけだった。しかし、NHK側から受信可能であれば衛 星放送契約が必要との見解が示され、契約変更が必要となった ・カーナビにNHK放送が受信できる機能が付いている認識がなかった災害時連絡用として保有していたもので、今回の調査までNHK放送が受信できる機能についての認識がなかった ・議会運営用のモニターとして使用していたため、衛星放送契約が必要という認識がなかった

まとめると、「持っているだけで支払い義務が生じる」というNHKとの契約内容を、正しく把握していなかったことが要因です。


税務署も同じ原則に成り立っている

繰り返しになりますが、NHKには「取れるところからたくさん取る」という方針が貫かれています。上の話でわかるように、業務用は受像機1台ごとに料金を取ります。


これに対して家庭用では、「1世帯あたりいくら」という料金体系です。TVが3台あっても1台分の料金です。


家庭用について、「1台ごとにいくら」という方針を貫こうものなら、世間から大反発を招き、NHK廃止論が出てくるでしょう。それを避けるために、「庶民からは最低限取る。企業などの法人からはがっぽり取る」という方針が生まれているわけです。公平からは程遠い発想です。


税金も全く同じ原理です。わかりやすい例は贈与税です。1年間に110万円まで無税というのがルールです。贈与される人(例:孫)1人あたりに対する金額です。ところが、毎年110万円を孫の誕生日に贈与すると、贈与税がかかってしまいます。


「えっ、なぜ?」と思うでしょう。3年間110万円が継続されていた場合、「本来は330万円贈与するところを3年に分けて税逃れをした」と言い出します。


ただし、税務署の言い分をかわすことができます。毎年違った日に、違った名目でお金を渡すことです。今年は学費、来年は書籍費、さ来年は塾の費用といった具合に名目をつけ、それを文書に残しておけば、「継続性はない」と判断されます。もちろん、毎年110万円まで贈与が可能です。


このように、知らないと付け込むのが税金だと思ってください。


有料の投資講座を始めました。これに伴い、毎週更新するのはウイズのみとしました。ご興味のある方は次のURL「林則行の投資部ホームページ」をご覧ください。


 
 
 

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